介護保険料の料率

健康保険に加入している場合と、国民健康保険に加入している場合では、介護保険料は40歳から64歳まででは、計算の仕方が異なってきます。ですから、介護保険料の金額がすべて同じというわけではないです。

健康保険に加入している人の場合は、給与によって決定して、保険料の半分を事業主が負担となっています。ですから、各健康保険の被保険者が分担する為、被扶養者であるサラリーマンの妻の場合個別に負担する必要がないというわけなのです。

国民健康保険に加入している人の場合は、所得や資産に応じて保険料が決定します。国庫負担は保険料と同じ額となっており、世帯分は世帯主負担となっています。医療保険の保険料として、このような介護保険料を納めるようになっています。

また、65歳以上の人の介護保険料の場合は、年金からの天引きれる方法と、送付されてくる納付書で納付する方法があります。地域によって異なりますが、65歳以上の介護保険料には所得段階が6段階以上あり、市町村が決める介護保険の基準額×所得段階ごとに決まる率によります。

第4段階は、市町村民税本人非課税の場合の基準額を1としています。そして、市町村民税本人課税の税額基準が段階が上がっていき第5段階では、1.25倍になり第6段階では1.5倍になります。

第6段階よりも高い段階を設定しているところも市町村によってはあるようです。ちなみに、生活保護受給者や市町村民税世帯非課税又は、老齢年金受給者が第1段階であり、基準額の0・5倍になっています。


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